お知らせ
改葬にあたり現在の埋葬場所の墓地使用者等の承諾が必要になったことを受けて、令和8年7月1日より改葬許可申請書の様式を変更しました。
改葬とは
現在納められているお骨を、別の墓地・納骨堂へ移動させることを改葬といいます。
改葬するためには、現在お骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村が発行する改葬許可証が必要です。
- 墓地内で別の区画へ移動する場合も、改葬に含まれます。
- 墓地を改修し、同じ区画内の墓地に埋葬しなおす場合は、改葬ではありません。
- 改葬許可申請の手数料は無料ですが、埋蔵(収蔵)証明書の発行の際には、手数料がかかる可能性があります。
改葬の流れ
- 改葬先の墓地管理者より受入れ証明書の発行を受ける。
- 現在の墓地の墓地使用者等の承諾を受ける(改葬許可申請書に署名してもらう。)。
- 現在の墓地の墓地管理者より埋蔵(収蔵)証明書の発行を受ける。
- 必要書類を用意し、船橋市に改葬許可申請をする。
- 船橋市より改葬許可証の交付を受ける(改葬許可証の即日交付はできません。)。
- お骨を引き取り、改葬先のお墓へお骨を埋葬する。
必要なもの
- 改葬許可申請書
※改葬許可申請書の記入例
※法改正にあわせて令和8年7月1日より様式を変更しています。
※変更前の様式も、変更後の記載や墓地使用者等の承諾条件を満たしているのであれば使用可能です。
- 墓地使用者等の承諾書
※現在お骨が埋葬されている墓地の使用者等から発行されたもの。
※改葬許可仕様書の所定の欄に墓地使用者等に署名いただいても結構です。
※墓地使用者等とは、墓地使用者または焼骨収蔵委託者のことです。
- 申請者の印鑑(認印可。スタンプ印を除く)
※申請書に署名される場合の押印は任意です。
- 埋蔵証明書(収蔵証明書)
※現在お骨が埋葬されている墓地の管理者から発行されたもの。
※指定の様式はありませんが、埋葬先にご用意がない場合は、船橋市の様式をご利用いただき、墓地管理者より証明を受けてください。
埋蔵(収蔵)証明書のひな形
※現在お骨を船橋市営霊園・霊堂へ埋葬されている場合は、「市営霊園、市営霊堂からの改葬申請に係る埋・収蔵証明書申請等の手続き案内」をご参照ください。
- 受入れ証明書のコピー
※改葬先の墓地管理者より発行されたもの。
※指定の様式はありませんので、墓地の名称・住所が記載されているものをお持ちください。
- 埋葬されている方と申請者の関係がわかる戸籍謄本
※お手元にご用意がある場合はお持ちください。ご用意いただかなくても受付はできますが、改葬許可証の交付にお時間がかかる場合がございます。
- (郵送交付をご希望の場合)切手を貼付した返信用封筒
受付場所
- 市役所戸籍住民課(5番窓口)
平日(月曜日~金曜日)、午前9時~午後5時
- 船橋駅前総合窓口センター(2番窓口)
平日(月曜日~金曜日)、午前9時~午後8時
第2・4土曜日とその翌日の日曜日、午前9時~午後5時
- 出張所(連絡所は不可)
平日(月曜日~金曜日)、午前9時~午後5時
改葬許可証の発行までの期間
- 1週間程度(郵送の場合、ポスト投函までの目安)
※即日発行はできません。
※お渡しは窓口もしくは郵送のいずれかとなります。
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