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令和5年度高齢者住み替え支援事業について

概要

市内に居住している高齢者が、身体的、経済的な理由等により、住環境を改善するため、市内の賃貸住宅に住み替える場合に助成(上限15万円)を行い、可能な限り住み慣れた地域で住み続けられるように支援します。

支援事業対象者

以下の全ての要件を満たしていること

住宅に関する要件

  1. 市内から市内の賃貸住宅※1へ転居し、転居後の住所を住民基本台帳に登録すること
  2. 転居先が1階又はエレベーターのある賃貸住宅であること
  3. 転居先が耐震性能を有する建物※2であること 

※1 賃貸住宅とは

自ら賃貸借契約を締結し、家賃を支払い、自己の居住用として使用する賃貸住宅(UR賃貸住宅を含む。)をいいます。
ただし、以下の住宅は対象外となります。
○市営住宅、県営住宅、サービス付き高齢者向け住宅
○申請を行う者及びその同居する者の2親等以内の親族が所有する住宅

※2 耐震性能を有する建物とは

耐震性能を有する建物とは、新耐震基準を満たす建物をいいます。賃貸借契約書等において以下のことが確認できる場合には、新耐震基準を満たすものとして取り扱うものとします。

・1~3階建てで昭和57年6月以降に竣工
・4~9階建てで昭和58年6月以降に竣工
・10~20階建てで昭和60年6月以降に竣工

上記に該当しない場合にあっては、昭和56年6月以降に着工したことが確認できる書類、又は新耐震基準を満たしていることが確認できる耐震診断報告書や耐震改修報告書等の書類を提出して頂くか、セーフティネット住宅※に登録されていることが確認できれば、耐震性能を有するものとみなします。

※船橋市内のセーフティネット住宅一覧はこちら

世帯に関する要件

  1. 満65歳以上の者のみで構成される世帯であること
  2. 市内に1年以上居住し、住民基本台帳に登録していること
  3. 家賃等を滞納していないこと
  4. 立退き料を受領していないこと
  5. 同一住戸に入居する世帯の年間所得(入居者全員の総所得金額から公営住宅法施行令に定める各種控除を差し引いた額)が2,568,000円以下であること
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
  7. 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯でないこと
  8. 本助成を過去に受けたことがないこと
  9. 船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業に係る助成を受けていないこと

申請について

転居日から3か月以内に、次の書類を添えて住宅政策課へ直接申請してください。(郵送可)

  1. 船橋市高齢者住み替え支援助成申請書(第1号様式)
    船橋市高齢者住み替え支援助成申請書(第1号様式)(ワード形式 32キロバイト)
    船橋市高齢者住み替え支援助成申請書(第1号様式)(PDF形式 165キロバイト)
  2. 同意書(所得の確認に係るもの)
    同意書(ワード形式 14キロバイト)
    同意書(PDF形式 225キロバイト)
  3. 転居後の賃貸借契約書及び重要事項説明書の写し
    ※UR賃貸住宅の場合は重要事項説明書の写しは不要
  4. 仲介手数料、礼金、引越費用の領収証の写し
  5. 同一住居に居住する者全員の課税(非課税)証明書
    ※2の同意書により、市で所得を確認できない方のみ必要です。ご不明な場合はお問い合わせください。

助成金額について

以下の費用の合算額(上限15万円。1000円未満切り捨て)

  1. 引越費用※(半額)
    ※引越業者1社に支払う1回分の費用で、運送費、荷造りや荷解き等のサービス費等
  2. 仲介手数料(全額、又は月家賃の半額に消費税を加えた額のいずれか低い方)
  3. 礼金(全額)

その他

必要に応じて転居前にご相談ください。

詳しくはパンフレットをご覧ください。高齢者住み替え支援事業パンフレット(PDF形式 775キロバイト)

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