市内に居住している高齢者が、身体的、経済的な理由等により、住環境を改善するため、市内の賃貸住宅に住み替える場合に助成(上限15万円)を行い、可能な限り住み慣れた地域で住み続けられるように支援します。
以下の全ての要件を満たしていること
自ら賃貸借契約を締結し、家賃を支払い、自己の居住用として使用する賃貸住宅(UR賃貸住宅を含む。)をいいます。
ただし、以下の住宅は対象外となります。
○市営住宅、県営住宅、サービス付き高齢者向け住宅
○申請を行う者及びその同居する者の2親等以内の親族が所有する住宅
耐震性能を有する建物とは、新耐震基準を満たす建物をいいます。賃貸借契約書等において以下のことが確認できる場合には、新耐震基準を満たすものとして取り扱うものとします。
・1~3階建てで昭和57年6月以降に竣工
・4~9階建てで昭和58年6月以降に竣工
・10~20階建てで昭和60年6月以降に竣工
上記に該当しない場合にあっては、昭和56年6月以降に着工したことが確認できる書類、又は新耐震基準を満たしていることが確認できる耐震診断報告書や耐震改修報告書等の書類を提出して頂くか、セーフティネット住宅※に登録されていることが確認できれば、耐震性能を有するものとみなします。
※船橋市内のセーフティネット住宅一覧はこちら
転居日から3か月以内に、次の書類を添えて住宅政策課へ直接申請してください。(郵送可)
船橋市高齢者住み替え支援助成申請書(第1号様式)(ワード形式 32キロバイト)
同意書(ワード形式 15キロバイト)以下の費用の合算額(上限15万円。1000円未満切り捨て)
必要に応じて転居前にご相談ください。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
高齢者住み替え支援事業パンフレット(PDF形式 763キロバイト)