船橋市では、日常業務で使用する広告付きの封筒を寄附していただける事業者を募集します 。貴社の宣伝ツールとして、ぜひご検討ください。
※募集は終了しました。
封筒名 | 発送対象者 | 担当課 (連絡先) | 募集枚数(予定) | 個別基準 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
ふるさと納税関係書類送付用封筒 | 受領証明書:ふるさと納税寄附者全て 特例申請受付書:特例申請書提出者 | 商工振興課(436-2461) | 35,000枚 | なし | 120×235mm |
償却資産申告書送付用封筒 | 船橋市内に償却資産を所有する事業者 | 資産税課 (436-2232) | 14,000枚 | なし | 220×310mm |
避難行動要支援者同意確認書発送用封筒 | 市に住民登録がある、避難行動要支援者新規対象者および前年度未返信者 | 地域福祉課(436-2313) | 12,000枚 | なし | 120× 235mm |
高齢者福祉タクシー振込通知用封筒 | 福祉タクシー(要介護者等)の利用者 | 高齢者福祉課(436-2352) | 20,000枚 | あり | 120× 235mm |
※封筒の募集枚数は変更になる場合があります。
※募集に関するお問い合わせは財産管理課へ、個別の封筒に関するお問い合わせは担当各課へお願いします。
仕様の詳細については、「募集する広告付き封筒一覧」をご覧ください。
(1)船橋市広告付き封筒寄附申請書(PDF)(Word)
(2)掲載する広告原稿案(紙原稿2部)
(3)申請者及び広告主の事業内容等が分かる資料(パンフレット等2部)
船橋市役所9階 財産管理課 広告掲載事業担当
※事前に電話連絡の上、郵送または平日9時~17時に持参いただきますようお願いいたします。
令和2年9月15日(火曜日)から 令和2年10月30日(金曜日) まで
※複数者から応募があった封筒は、抽選により、寄附者を決定します。
船橋市広告掲載に関する要綱第3条、船橋市広告掲載基準第4~6条に規定する業種、内容は広告掲載することができません。
また、封筒によっては、広告掲載できない業種、内容を個別に定めている場合があります。詳しくは、以下を参照ください。
(1)寄附申請をいただき、広告内容・業種に問題がないと判断された場合、書面による覚書を締結します。
(2)担当課と事前協議のうえ出力見本を提出いただき、承諾を得た後に封筒を作製していただきます。校正の結果、広告内容・デザイン等について修正を依頼する場合があります。また、必要に応じて校正は複数回となることがあります。
(3)担当課の指定する日、場所に納品をしていただきます。
(1)広告の内容等に関する一切の責任は、寄附者に帰属します。また、船橋市が推奨等をするものではありません。
(2)寄附者には、デザイン料、原稿作製料、印刷費など封筒作製及び納品に係る全ての費用をご負担いただきます。
(3)業務では、原則として受け入れた広告付き封筒を使用いたしますが、用途により広告無しの封筒を使用する場合があります。
(4)広告枠以外の部分に、船橋市が指定する文言、デザインを加えていただきます。
(5)広告枠内右上に「広告」と、広告枠外に「行政コスト削減のため事業者より寄贈された封筒を使用しております。広告主及び広告内容については、船橋市が推奨するものではありません。広告内容に関する質問につきましては、広告主に直接お問い合わせください。」と表示していただきます。
(6)広告主に営業停止等の問題が生じた場合は、速やかに市に通知し、封筒を回収し、代替の封筒を船橋市に提供していただきます。
(7)船橋市広告掲載に関する要綱及び船橋市広告掲載基準を遵守してください。