大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月より施行されており、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大店立地法に基づく手続きが定められています。
なお、大店立地法に基づく手続きについては、千葉県ホームページ(外部リンク)を参照してください。
大店立地法では、以下の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、市内に所在する大規模小売店舗の届出書等について、どなたでも自由にご覧いただけます。
また、地域住民や団体等は届出内容について、周辺地域の生活環境の保持のため、公告の日から4か月間の間に千葉県へ意見書を提出することにより、意見を述べることができます。
意見書の様式や提出方法等については、「意見書の提出について」(県ホームページ)を参照してください。
| 店舗名称 | 店舗 所在地 | 届出日 | 公告日 | 縦覧期間 | 縦覧書類 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西友新北習志野店 | 千葉県船橋市習志野台一丁目1006番地1ほか | R7.9.9 | R7.11.28 | R7.11.28~R8.3.30 | 変更届出書 | 大規模小売店舗を設置する代表者の氏名の変更 |
| 2 | イオンモール船橋 | 千葉県船橋市山手一丁目350番地1ほか | R7.7.4 | R7.12.16 | R7.12.16~R8.4.16 | 変更届出書 | 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更、大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更 |
| 3 | 習志野四丁目商業施設 | 千葉県船橋市習志野四丁目2019番地1ほか | R7.10.30 | R8.3.3 | R8.3.3~R8.7.3 | 変更届出書 | 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更 |