国外に居住されている、または転出予定の18歳以上の日本国民で一定の要件を満たす方は、「在外選挙人名簿」への登録申請ができます。
在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」の交付を受けると、国外にいながら国政選挙の投票をすることができます。
衆議院議員選挙、参議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査
※最高裁判所裁判官国民審査法の改正(公布日 令和4年11月18日 から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行) により、最高裁判所裁判官国民審査についても在外投票が可能となりました。
住所地を管轄する在外公館
※詳しくは在外選挙・登録申請先一覧(外務省)をご覧ください。(新しいウィンドウが開きます)
※受付時間や申請時に持参するものなどについては在外公館へお問い合わせください。
本人、または在留届の同居家族欄に記載されている方
詳しくは「在外選挙人名簿登録申請の流れ」(外務省)をご覧ください。(新しいウィンドウが開きます。)
船橋市の選挙人名簿に登録されている方は、選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録の移転の申請ができます。
転出後に在外公館で提出していただく「在留届」により国外の住所を確認してから登録の移転がされます。転出後4か月間在留届の提出が確認できない場合、登録の移転ができません。お早めにご提出ください。
在留届については、「オンライン在留届」(外務省ホームページ)をご確認ください。(新しいウィンドウが開きます。)
市役所6階 選挙管理委員会事務局
平日午前9時~午後5時
※各出張所・連絡所、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)では受付できません。
※郵送・メール・FAXでの申請はできません。
転出の届出をしてから、転出届に記載された「転出予定日」までの間
※期間中に申請ができない方は、転出後に上記「現在国外に居住されている方(在外公館申請)」の方法で申請できます。
本人、または代理人
また、在外選挙人名簿登録移転申請書(PDFファイル)をあらかじめご記入のうえお持ちいただくと、受付がスムーズにできます。
※有効期限の切れていないものに限ります。
旅券(パスポート)、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)など
国民健康保険証、国民年金手帳、国民年金証書など
社員証、学生証など
投票は3つの方法で行うことができます。
いずれの場合も在外選挙人証を提示する必要があります。詳しくは「投票方法」(外務省)をご覧ください。(新しいウィンドウが開きます)
令和4年の公職選挙法の改正以降、船橋市の衆議院議員の選挙区は千葉県第4区と千葉県第14区に分かれます。
衆議院議員小選挙区選挙の投票を行う際は、在外選挙人名簿に登録されている選挙区の候補者へ投票することになります。必ずご自身の選挙区をご確認ください。選挙区がわからない場合は選挙管理委員会にお問い合わせください。
最新の区割り改定については「衆議院小選挙区の区割りの改定について」をご覧ください。(別のページに移動します)
在外選挙人名簿に登録後、下記の事項に該当すると名簿から抹消され、在外投票ができなくなります。
抹消された方が在外投票をするには、改めて登録の申請を行う必要があります。
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