船橋市では、令和8年5月21日から、行政手続法及び船橋市行政手続条例並びに地方税法及び船橋市市税条例に基づく公示送達をインターネット上で公開しています。
公示送達の説明については、次のリンクからご確認ください。
>電子掲示場において公示送達を行うことについて
掲示期間
掲示期間は下記のとおりですが、その他個別の法令等で期間の定めがある場合はその限りではありません。
・行政手続法、船橋市行政手続条例に基づく公示送達・・・14日間
・地方税法、船橋市市税条例に基づく公示送達・・・7日間
禁止事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字
列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人ブログ等。
なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
2026(令和8)年の公示送達
8月7日(金曜日)
8月6日(木曜日)
8月5日(水曜日)
本日の公示送達はありません。
8月4日(火曜日)
8月3日(月曜日)